EMA(ヨーロッパ医薬品庁)は、ICH Q12(医薬品のライフサイクルマネジメント)が いくつかの国で適用できず(EstablishedConditionや Product Lifecycle Managementが) 混乱を起こす可能性があるとしています。これに対しFDAは、米国への適用に問題がないとしています。 詳しい内容や情報ソースに関しましては、ナガノサイエンス情報メールにて配信しております。 ぜひご登録下さい。
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EMA(ヨーロッパ医薬品庁)は、ICH Q12(医薬品のライフサイクルマネジメント)が いくつかの国で適用できず(EstablishedConditionや Product Lifecycle Managementが) 混乱を起こす可能性があるとしています。これに対しFDAは、米国への適用に問題がないとしています。 詳しい内容や情報ソースに関しましては、ナガノサイエンス情報メールにて配信しております。 ぜひご登録下さい。